残置物のある不動産を売る方法は?売却前に知っておくべき不用品のトラブル!

残置物のある不動産を売る方法は?売却前に知っておくべき不用品のトラブル!

不動産を売却する際、不用品をすべて処分するとなれば、それなりにお金や手間がかかるものです。
そのため、「不用品を残した状態で売りたい」と考える方も多いのではないでしょうか。
しかし、物件内に残置物があることで、買主との間でトラブルを招く恐れがあることを理解しておきましょう。
そこで今回は、残置物が招くトラブルや残置物があっても売る方法についてご紹介します。

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不動産売却するなら知っておくべき「残置物」とは?

残置物とは、売主が退去の際、処分をせずにそのまま残していった私物のことを指します。
家具や家電、日用品にくわえてゴルフ用品やカメラなどの趣味趣向品、そしてエアコンや照明器具などの付帯設備も残置物として扱われます。
これらの残置物は、不動産を引き渡すまでに売主側がすべて処分しておかなければなりません。
ただし、付帯設備として扱われるエアコンは基本的に撤去することが多いですが、買主との話し合いで残しておくことも可能です。
エアコンを残す際は、事前に動作確認をすることと、もし故障や不具合がある場合は必ず買主へ伝え、付帯設備表にも記載するようにしましょう。
のちにエアコンの故障が発覚した場合、買主との間でトラブルへと発展しかねないので注意が必要です。

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残置物があっても不動産を売る方法とは?

誰も住んでいない空き家などで残置物をそのままにしておくと、内見の際にマイナスな印象を与えてしまい、なかなか買い手がつかないこともあります。
スムーズな売却をおこなうためにも、敷地内の残置物はすべて処分しておきましょう。
処分方法は、処分センターやリサイクルショップを利用してご自身で処分する方法と、業者へ依頼して処分してもらう方法があります。
ただし、ご自身で処分する場合は時間と手間がかかり、業者に処分を依頼する場合は処分費用が発生するので、どちらがご自身にとって適した方法なのかをよく考えましょう。
「処分費用を確保するのが困難」「スピーディーに売却したい」という方には、不動産買取がおすすめです。
不動産買取の場合は、残置物がある状態の不動産でも買取ってもらえることがあります。
残置物の撤去にかかる費用を差し引いて買取価格を決めてくれるので売主の手間が省けるうえ、すぐに現金化できる点がメリットです。
弊社でも買取対応をしておりますので、残置物のある不動産を売却したいとお考えの方は、お気軽に弊社へご相談ください。

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まとめ

不動産買取は、残置物のある不動産を売る方法としておすすめです。
相続した不動産や遠方にある空き家などで、残置物の処分に困っているという方も、ぜひ弊社の不動産買取を検討してみてはいかがでしょうか。
港南区で空き家の売却をご検討中の方は「(株)リレーションシップ」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
24時間、不動産査定依頼を受け付けております。

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