港南区で相続した不動産を売却したい!手続きの流れや遺産分割協議とは?

港南区で相続した不動産を売却したい!手続きの流れや遺産分割協議とは?

相続した空き家などの不動産売却を考えているけど、何から始めて良いかわからないという方はいらっしゃいませんか?
相続の場合は、通常の不動産売却と手続きが異なり、必要な書類も変わってきます。
そこで今回は、不動産を相続してから売却までの流れを、注意点やポイントなどを含めてご紹介します。
港南区で不動産売却をご検討の方は、ぜひ弊社へのご依頼をご検討ください。

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不動産を相続してから売却するまでの流れが知りたい!

下記の項目が、相続した不動産の売却に向けた流れです。
①被相続人の死亡届の提出と、遺言書の有無を確認
死亡届の提出は、死亡を知ってから7日以内です。
②遺言書がある場合は、その内容をもとに相続手続きを進行
③遺言書がない場合は、法定相続分をもとに遺産分割協議
④相続登記(名義変更)
不動産売却には登記が必要なので、対象となる不動産を管轄する法務局へ登記申請します。
登記申請時に必要な書類が複数ありますが、書類を集めるのに時間を要する場合があるので、早めに準備を始めましょう。
⑤査定から売却
弊社のような売買に強い不動産会社に査定を依頼し、売却手続きに進みます。
売却の流れについては、ご依頼の際に詳しくご説明します。

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相続した不動産を売却するまでに必要な遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは被相続人の遺産の分割を、相続人で話し合って決めることです。
分割方法は、そのまま遺産を分割する「現物分割」と、1人が一括で相続して他の相続人にお金を支払う「代償分割」、遺産を売却してお金を分け合う「換価分割」があります。

遺産分割協議の注意点

  • 遺産分割協議は、相続人全員でおこなう必要があるため、行方不明者がいる場合は家庭裁判所へ申し立ての手続きが必要です。
  • 遺産分割協議は一度成立した後にやり直すと、税法上「贈与」や「交換」の扱いになり、支払う税金が増えてしまいます。
  • 借金は遺産分割協議の対象ではなく、法定相続分に従って相続人全員が負担します。

遺産分割協議のポイント

  • 遺産分割協議書の作成は個人でもおこなえますが、作成が不安な場合は司法書士に依頼しましょう。
  • 不動産は簡単に分割できないので、そのままで協議が整わない場合は「換価分割」が適しています。
  • 被相続人の配偶者が高齢の場合は、税金面などにおいて、2次相続を想定した協議をおすすめします。

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まとめ

相続した不動産の売却方法と注意点をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。
相続時はさまざまな手続きが必要になるため、ご多忙だと思いますが、弊社に不動産売却のご依頼をいただければ精一杯サポートいたします。
港南区で空き家の売却をご検討中の方は「(株)リレーションシップ」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
24時間、不動産査定依頼を受け付けております。

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