不動産売却をご検討中の方必見!契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いとは?

不動産売却をご検討中の方必見!契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いとは?

不動産売却について2020年4月に民法が改正され、瑕疵担保責任がなくなった代わりに、契約不適合責任が追加されました。
ではこの民法改正によりどのような違いが生じているのでしょうか?
事前に概要や注意点を理解し、あなたの不動産売却に役立てましょう。
そこで今回は不動産の売却をご検討中の方に向けて、契約不適合責任とはどのようなものか、また瑕疵担保責任との違いをご説明いたします。

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不動産を売却する際に理解しておきたい契約不適合責任とは?

契約不適合責任とは売買契約において、商品の引き渡し後に不具合や不備などが発覚した場合、その責任を売主に請求することをいいます。
不動産の売買契約においては、土地や建物に不具合があったり、品質が基準を満たしていなかったりすると、買主は売主に対して以下のような請求が可能となります。

  • 追完請求:引き渡した商品の修理または代替品の引き渡しを請求
  • 損害賠償請求:損害が発生した場合の損害金を請求
  • 代金減額請求:購入代金の減額を請求
  • 契約解除:契約を解消して代金の返還を請求

損害賠償・代金減額・契約解除は、原則的には追完請求に売主が応じない場合に請求できます。
契約不適合責任が発生すると買主とのトラブルに発展するうえに、出費もかさむので注意しましょう。

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不動産売却における契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いは?

では民法改正により瑕疵担保責任から契約不適合責任に変わったことで、どのような違いが生じているのでしょうか?

請求内容の違い

請求内容について、瑕疵担保責任では契約解除と損害賠償請求の2種類だったのに対し、契約不適合責任では以前の請求内容にくわえて追完請求と代金減額請求も可能となりました。
買主の立場が強化されたように感じますが、民法では売主の責任に問うことができない損害が発生した場合は、損害賠償の責任を負う必要がないとも定められているので、より柔軟に対応できるようになったといえます。

責任を負う範囲の違い

民法改正以前は隠れた不具合を発見した場合に責任が問われましたが、改正後は契約書への記載がない不具合に対して責任が問われるようになりました。
したがってこれから不動産を売却する場合は、売買契約書に詳細な内容を記載することが大切です。
ホームインスペクションをおこなえば隠れた瑕疵も見つけられるので、ぜひご検討ください。

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まとめ

今回は不動産の売却をご検討中の方に向けて、契約不適合責任とはどのようなものか、また瑕疵担保責任との違いをご説明いたしました。
契約書をしっかり作成すればトラブルも防げるので、入念に事前準備をしてから売却に臨みましょう。
港南区で空き家の売却をご検討中の方は「(株)リレーションシップ」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
24時間、不動産査定依頼を受け付けております。

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