2022-02-08
住宅が空き家となる理由は、相続によるものが1番多いといわれています。
空き家の管理には手間がかかるうえ、固定資産税など維持にかかる費用を負担する必要もあります。
そこで今回は、相続した空き家の売却の際に受けられる特例について解説します。
利用する予定のない不動産は、早めの売却をおすすめします。
港南区周辺の不動産売却は、弊社へご相談ください。
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「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」
通常、不動産を売却したとき、物件購入時の取得費や売却時の諸経費を差し引いても利益(譲渡所得)が出た場合、所得税(譲渡所得税)がかかります。
この特例は、住居用不動産に限っては、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができるというもので、「空き家特例」とも呼ばれます。
譲渡所得税は、譲渡所得に税率を乗じて算出するので、まず譲渡所得を計算します。
空き家特例が適用された場合は、この譲渡所得から3,000万円差し引くことができます。
譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用-3,000万円
この時点で譲渡所得がマイナスであれば、譲渡所得税はかからないということになります。
譲渡所得がプラスの場合は、税率を乗じて譲渡所得税を算出します。
これにより、譲渡所得税はかなり軽減できることになります。
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では、空き家特例の4つの要件をわかりやすくみていきましょう。
家屋に関する要件
1981年5月31日以前に建てられた主に一戸建て住宅で、被相続人が自宅として一人暮らしをしていた家屋であること。
また、相続の開始から現在まで使用していない家屋であること。
被相続人が老人ホームに入居していた場合の要件
相続開始の直前まで、被相続人が要介護認定を受け老人ホームに入居している間も自宅として一定の使用をしており、貸したり、他の人が住居にしていなかった家屋であること。
適用される期限の要件
売却した日が2016年4月1日から2023年12月31日の間、かつ、相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までという期限内であること。
譲渡に関する要件
譲渡価額が1億円以下であり、売却時に現行の耐震基準に適合する家屋であること。
空き家特例を受けるには、上記すべての要件を満たす必要があります。
個人での対応が不安な方は、税理士などの専門家に相談すると良いでしょう。
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空き家特例は、期限の延長がなければ2023年12月31日までに売却しなければなりません。
空き家の管理にお困りの方は、ぜひ早めのご決断を。
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