2022-02-15
空き家などの不動産売却を考えている方のなかには、周囲に気付かれず売却されたい方もいるかと思います。
でも、実際にどのように不動産を売却すれば気づかれないのか分からないですよね。
本記事では気付かれずに不動産売却する具体的な方法を解説します。
横浜市港南区で不動産の売却を検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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周囲に気付かれずに不動産売却をするためには適した媒介契約をおこなう必要があります。
媒介契約には3種類あり、それぞれ契約内容に違いがありますので、その具体的な媒介契約の種類と特徴をご説明します。
売主が他の不動産会社に重複して媒介契約の依頼ができず、また依頼した不動産会社がご紹介する買い手希望者以外との取引ができない媒介契約のことをいいます。
業務処理状況の売主への報告は1週間に1回以上おこなうことが義務付けられています。
専属専任媒介契約を結んだ不動産会社は、指定流通機構への物件登録を義務付けられており、周囲に不動産売却が発覚する可能性が高くなります。
こちらも売主が他の不動産会社に重複し依頼できない媒介契約をいいます。
しかし、専任媒介契約では売主自身が買い手希望者を探し取引することが可能であることが、専属専任媒介契約との違いになります。
さらに専任媒介契約は、業務処理状況の売主への報告が2週間に1回以上となる点も専属専任媒介契約とは違います。
指定流通機構への物件登録の有無も先ほどと同様であり、気付かれずにという点では適していません。
一般媒介契約は他と違い、複数の不動産会社に重複して依頼できる媒介契約のことをいいます。
業務処理状況の売主への報告が義務ではなく、同時に指定流通機構への物件登録も義務付けられておりません。
よって、周囲に気付かれず不動産を売却するには、不動産会社に指定流通機構への物件登録をしないよう内密にお願いできる一般媒介契約がおすすめです。
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周囲に気付かれず不動産売却するには、売却活動を制限する必要があります。
なぜなら、売却活動はインターネットやチラシなどの広告宣伝がメインであり、周囲に気づかれないためには広告宣伝を制限する必要があるためです。
広告を制限することで、周囲に気づかれる可能性は低くなる反面、広告自体も多くの人々の目に触れず店頭だけでのご紹介が頼りとなり、長期的な視野で売却活動をおこなうことになります。
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一般的な不動産売却にかかる期間は約2か月~6か月前後です。
周囲に気付かれず売却活動するとなると、広告を制限するため長期的に不動産活動をしなければならなくなります。
そのため、すぐに買い手がみつからない可能性があり、1年以上も売却に期間がかかることもあります。
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周囲に気付かれずに不動産売却するには、不動産会社にお願いし広告の制限をすることです。
周囲に気付かれず売却活動をおこなえる流通指定機構への登録義務がない一般媒介契約をおすすめします。
不動産売却でご不明な点がありましたら、不動産会社へお気軽にご相談ください。
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