2022-03-29
みなさんは認知症などで自分の意思で物事の判断ができなくなった場合に備えて、所有している不動産をどうするか事前に決めているでしょうか。
もし、そのような状態に直面したとき、事前に不動産売却に関することを決めておかないと家族の方に負担をかけてしまうかもしれません。
そこで、本記事では不動産売却における任意後見制度の仕組みと締結方法について解説します。
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まず、任意後見制度の仕組みと法定後見制度の違いについて解説いたします。
任意後見制度とは、将来判断能力が不十分になったときに備えて、いざ自分が認知症や病気になったとき、自分の代わりを任せられる方をあらかじめ決めておく制度です。
任意後見を引き受ける方を任意後見受任者といい、任意後見受任者は任意後見契約が始まったときに任意後見人と呼びます。
任意後見制度は公正証書によるものである必要があり、法的な効力を持っているもので、公正証書によらない任意後見契約は無効となります。
実際に認知症などの症状が出始め本人の判断能力が低下した場合、任意後見監督人の選任の申し立てを本人や四親等内の親族、もしくは任意後見受任者が家庭裁判所に申し立てします。
家庭裁判所から任意後見監督人が選定されることで任意後見契約の効力が発生し、任意後見人は本人の支援・補助、任意後見監督人は任意後見人を監督します。
法定後見制度は判断能力が不十分になってしまった後に、家族の方などが申し立てをおこない、家庭裁判所が後見人を選定する制度です。
一方この任意後見制度は、判断能力が不十分になる前に本人が、ご自身の意思で後見人を決定できる制度であり、判断能力が不十分になる前に後見人を選任できる点で法定後見制度と違いがあります。
任意後見制度は本人の許可がなく不動産の売却が可能ですが、法定後見制度の成年後見人が本人の住居を売却する場合、家庭裁判所の許可が必要になります。
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任意後見制度の締結方法は主に以下の順でおこないます。
公正証書の作成手数料は11,000円、印紙代として2,600円、登記嘱託料として1,400円がかかります。
任意後見契約で任意後見人にどのような事務を依頼するかは当事者の合意により自由に決められるため、委託したい内容を事前に相談しておきましょう。
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認知症など判断能力が低下するまえに将来を考え、元気ないまのうちに任意後見制度を利用してみてはいかがでしょうか。
法定後見制度との違いや締結方法を確認し、手続きを適切に進めていきましょう。
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