相続した不動産を売却した際にかかる税金とは?

2022-04-05

相続した不動産を売却した際にかかる税金とは?

相続した不動産を売却しようと検討を始めると、気になるのは税金のことではないでしょうか。
どんな税金がいくらかかるのか、事前に知っておきたいですよね。
今回は、相続した不動産を売却した際にかかる税金の種類と節税対策について解説いたします。

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相続した不動産売却にかかる税金の種類とは?

最初にかかる税金は印紙税で、不動産の売買契約書に売却金額に応じた収入印紙を貼付して納税します。
売却金額によって軽減措置もあり、売却価格が500万円超~1億円以下の一般的な不動産であれば、5,000円~3万円の印紙税がかかると考えておけば良いでしょう。
次に必要となるのは、相続登記をおこなう際にかかる税金である登録免許税です。
相続登記とは、相続した不動産の所有権を相続人へ変更する手続きのことで、売却する不動産の課税標準価格の0.4%が課税されます。
不動産売却後にかかる税金は、譲渡所得税と住民税です。
譲渡所得税とは、不動産売却で生じた利益に課税される所得税で、譲渡所得の30%または15%が課税されます。
住民税の税率は、譲渡所得の9%または5%です。
譲渡所得税と住民税の税率は不動産の所有期間によって異なるため、事前に確認しておくと良いでしょう。

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相続した不動産を売却するときの節税対策とは?

節税対策として使える3つの控除と特例をご紹介いたします。
●居住用の不動産を売却した場合の3,000万円控除
居住用の不動産を売却したときには、所有期間に関係なく譲渡所得から3,000万円まで控除できる特例があります。
●相続した不動産を売却した場合の取得費の特例
相続した不動産を売却した際にかかる相続税を、「取得費」に含めることができる特例で、譲渡所得税の節税になります。
●相続した空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除
相続した空き家を売却し一定の要件に該当するときは、譲渡所得の金額から最高で3,000万円を控除することができます。
これらの特例や控除を受けるためには、一定の条件があるため、該当するかどうか調べる必要があります。
節税対策として有効な制度であるため、ぜひ積極的に活用することをおすすめいたします。

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まとめ

相続した不動産を売却した際にはさまざまな税金がかかります。
しかし、節税対策に使える控除や特例があるため、事前に調べておくと良いでしょう。
港南区で空き家の売却をご検討中の方は「(株)リレーションシップ」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
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