2022-04-19
不動産売却では、消費税が課される場合と課されない場合があります。
では、不動産売却時に課税対象となるものは何でしょうか。
北九州市を中心に不動産売却をサポートしている弊社が、不動産売却時における消費税についてご説明します。
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不動産売却において課税対象となるのは、建物の部分です。
一方、土地は「消費されるものではない」という考えから、非課税となります。
しかし、事業者ではない「個人」が不動産を売却する場合は、建物も非課税対象となります。
その理由は、消費税は国内で事業をおこなう法人と個人事業主に課されるものだからです。
個人が所有する自宅や別荘などの居住用財産を売却する場合は、土地・建物ともに課税されません。
また、譲渡所得税や印紙代などの不動産売却時にかかる税金も、非課税となります。
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では、課税対象者である「事業者」が不動産を売却する際の消費税を計算してみましょう。
土地は非課税、建物は課税されることを踏まえ、以下のように消費税を計算します。
土地の価格+(建物の価格×消費税10%)=売却価格
なお、非課税対象となる「個人」が不動産を売却する場合は、土地の価格+建物の価格=売却価格となります。
◆不動産価格は税込みで表示される
商品の価格は税込表示ではなくても良いとされていますが、不動産価格は税込み価格で表示することになっています。
◆不動産の引き渡し時の消費税率が適用される
もしも不動産売買をおこなっている間に消費税率が変わる場合、不動産の引き渡し時の消費税率で計算します。
消費税の計算を誤ると、差額が大きくなるため注意が必要です。
◆仲介手数料は税抜き価格をもとに計算する
不動産価格は税込みで表示されますが、仲介手数料は税抜価格に対してかかります。
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不動産売却における消費税と消費税を計算する際の注意点についてご紹介しました。
事業者が不動産を売却する場合、土地は非課税、建物は課税対象となります。
対して、個人が自宅や別荘などの不動産を売却する際は、土地・建物ともに課税されません。
不動産を売却する際の課税対象の認識や消費税の計算方法が間違っていると、予算などに大きな影響を及ぼします。
不動産売却についてご不明な点がございましたら、弊社にご相談ください。
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