不動産売却で必要になる通行・掘削承諾書とは?手元にない場合はどうする?

不動産売却で必要になる通行・掘削承諾書とは?手元にない場合はどうする?

「なかなか買い手が見つからない」「売却トラブルが心配」、遺産相続ではそんな「訳あり」不動産を相続してしまうことも珍しくありません。
売却でトラブルを招く「訳あり」不動産の一つが、私道に面している土地や建物です。
今回は不動産相続で売却をお考えの方、空き家を売却したい方に向けて、通行・掘削承諾書とはなにか、注意点とともにご紹介します。

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不動産売却で必要になる?通行・掘削承諾書とは

通行・掘削承諾書とは、家の周囲にある私道への人や車両の通行、インフラの埋没工事や引き込み工事を許可する書類のことです。
私道は誰でも無償で通行できる公道とは違い、使用には制約があります。
私道によっては通行自体は許可されても、車両の進入は禁止など、制約はケースバイケースです。
そのため、土地や建物を購入して、建て替えをおこなうときは、通行・掘削承諾書の有無が重要なポイントとなります。
通行や工事を許可する通行・掘削承諾書がない不動産は、買主にとってはマイナスとなり、売却自体が難しくなるでしょう。
しかし相続などで引き継いだ不動産の場合、手元に保管していない場合や、どこにあるかわからないということもあるでしょう。
通行・掘削承諾書がない場合は、再取得のために私道の所有者への交渉が必要になります。

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不動産売却で通行・掘削承諾書が必要なときの注意点

通行・掘削承諾書は、不動産売却で必要な他の書類とは異なり、取得が難航しやすいという注意点があります。
私道の使用許可が得られるのかは所有者の意向次第で、交渉が決裂することも珍しくありません。
共同の所有者が数十名以上いる場合は、全員の承諾が必要になるので、とても大変な交渉です。
そのため、売却活動をなかなか始められず、売却のタイミングを逃してしまうこともあるでしょう。
交渉が難航した場合は、法務局やガス会社などの関係者の指示を仰ぎながら、粘り強く交渉を続けます。
多額の承諾料を要求されることもあるので、交渉が不安な場合は、経験豊富な専門家に相談しましょう。
また、ガスや水道などの生活に不可欠なインフラ工事に関しては、承諾が必ずしも必要とは限りません。
どうしても承諾を取り付けられそうにない場合でも、インフラ工事に関しては実施できる可能性が高いです。

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まとめ

今回は不動産相続で売却をお考えの方、空き家を売却したい方に向けて、通行・掘削承諾書とはなにか、注意点とともにご紹介しました。
相続予定の不動産がある場合は、親や家族が元気なうちに、通行・掘削承諾書の有無について確認しておくと安心です。
新たに取得することになったときに、快諾してもらえるように、日頃から良好なコミュニケーションを心がけましょう。
港南区で空き家の売却をご検討中の方は「(株)リレーションシップ」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
24時間、不動産査定依頼を受け付けております。

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髙瀨 公芳

資格:遺品整理士、生前整理アドバイザー2級、ファイナンシャルプランナー(AFP)、敷金診断士 賃貸不動産経営管理士、管理業務主任者、ADR(裁判外紛争解決手続)、ビル経営管理士、建築物環境衛生管理士

弊社では、遺品整理や残置物撤去も行ってますが、楽しく仕事をしてスタッフといい汗をかいて毎日が過ごせたらいいと感じてます。
お客様からも、「ありがとう」の一言を頂ければ、その言葉が弊社の財産です。

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