親が認知症を発症したら不動産売却できない?何か方法はある?

親が認知症を発症したら不動産売却できない?何か方法はある?

超高齢化社会の現在は、不動産の所有者が認知症を発症するケースも少なくありません。
所有者が発症してしまうと、不動産売却は困難になってしまいます。
そこで親が認知症になってしまった場合のトラブル事例や成年後見制度などをご紹介します。

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親が認知症を発症すると不動産売却できない?

近年、認知症になってしまった親の不動産を売却して介護費用にしたいという相談が増えてきています。
発症したからといって不動産売却できないわけではありませんが、困難なのは間違いありません。
なぜなら認知症など病気で意思能力がない方が売買契約を締結しても、契約は無効になってしまうからです。
もちろん委任状を用いたとしても結果は変わらず、一般的な不動産売却は難しいといわざるを得ないでしょう。

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親が認知症を発症した場合に起こり得る不動産売却トラブルとは?

不動産売却で得たお金を介護費用や生活費として使用したいという方も少なくありません。
しかし親が認知症を発症した場合、勝手に売却できなくなります。
売却には所有者の同意が必要となりますが、意思能力がないとみなされるためです。
もし勝手に不動産売却を進めたとしても取り消しできるため、売却は難しくなります。
一方で、認知症の親の不動産を兄弟などが勝手に売却したというトラブルがあるのも事実です。
所有している不動産をどうしていくか、相続人間でしっかり話し合っておきましょう。

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親が認知症を発症した際の不動産売却方法!成年後見制度とは?

親が認知症を発症してしまった場合、一般的な売却は難しくなりますが成年後見制度を利用することで不動産売却が可能です。
成年後見制度とは、判断能力が不十分の方の代わりに成年後見人が法律行為をおこなう制度です。
法定後見制度と任意後見制度の2種類がありますが、すでに認知症を発症しているようなケースで任意後見制度は利用できません。
法定後見人になれるのは、親族や弁護士、司法書士、社会福祉士などで、未成年者や破産者でないことが前提条件です。
法定後見人の選定は家庭裁判所がおこなうことになっており、希望したからといって必ずしもなれるわけではないので注意しましょう。

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まとめ

親が認知症になると介護費用のためなどの理由であっても、不動産売却はできません。
意思能力のない方は法律行為ができないためです。
介護費用捻出のためであっても売却できず、トラブルになってしまうケースも少なくありません。
もし発症してしまったら、成年後見制度を利用して不動産売却をおこなってください。
港南区で空き家の売却をご検討中の方は「(株)リレーションシップ」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
24時間、不動産査定依頼を受け付けております。

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髙瀨 公芳

資格:遺品整理士、生前整理アドバイザー2級、ファイナンシャルプランナー(AFP)、敷金診断士 賃貸不動産経営管理士、管理業務主任者、ADR(裁判外紛争解決手続)、ビル経営管理士、建築物環境衛生管理士

弊社では、遺品整理や残置物撤去も行ってますが、楽しく仕事をしてスタッフといい汗をかいて毎日が過ごせたらいいと感じてます。
お客様からも、「ありがとう」の一言を頂ければ、その言葉が弊社の財産です。

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